2019.02.01更新
■制度概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大和町では、経済的な事情により就学困難な児童や生徒の保護者に対して、学用品費、修学旅行費、学校給食費などの援助制度を設けています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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■援助を受けられる方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記該当理由に基づき、町の申請を経て援助が必要であると認定された世帯が対象になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①生活保護を受給している世帯 ②前年度又は当該年度において生活保護の停止又は廃止になった世帯 ③当該年度において町民税非課税である世帯 ④児童扶養手当受給(全額受給)している世帯 ⑤児童扶養手当受給(一部受給者)している世帯(収入額が特別支援教育就学奨励費 の需要額測定に用いる需要額(保護基準額等)の1.0倍未満である場合) ⑥災害等で被害を被り、生活が困窮していると認められる世帯 ⑦その他、特に援助が必要であると認められる世帯 ※住宅ローン等の、ローンの返済を中心とした経済的理由は対象となりません。 ※特別支援教育奨励費と重複して受給できません。 |
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■申請方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受給を希望される方は、お子さんが通学される学校に申し出てください。就学援助費受給申請書兼世帯票を配布いたしますので申請理由等の必要事項をもれなく記入し、必要書類を添付の上、学校に提出してください。申請期間につきましては、年度を通し随時受付をしております。年度途中に認定された児童は適用された月日以降の支給となります。 ※必要書類については、就業状況及び認定要件によって異なりますので、教育総務課まで ご相談ください。 |
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■認否決定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認定に当たり民生委員の所見が必要となりますので、申請されたご家庭の家庭状況について担当地区民生委員が調査にお伺いいたします。申請書類、学校長の意見、民生委員会の所見をもとに教育委員会で審査し認否を決定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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