2014.10.23更新
住所により指定された学校に就学するのが原則ですが、以下の理由により、教育上の配慮が 必要な場合は、保護者の申立により、区域外就学または指定校変更が認められる場合があります。 ①心身の障害等 ②転入・転出・転居に関する理由 ③家庭の事情に関する理由 ④教育的理由 ⑤地域の実情に関する理由 ※事情により学校を変更を希望する場合は教育総務課にご相談ください。 |
||||||||||
|
||||||||||
■区域外就学 | ||||||||||
町外の市町村に住民登録がある児童・生徒に対して、大和町立小・中学校への通学を認め る制度です。 |
||||||||||
|
||||||||||
■指定校変更 | ||||||||||
大和町内に住民登録がある児童・生徒に対して、定められた通学区域(学区)以外の 大和町立小・中学校への通学を認める制度です。 |
||||||||||
|